滞在許可

Residency Permit

イメージ:Duesseldorf.de
著者:
Vera Vester
キーワード:滞在許可

スイス国民のみならず欧州連合(EU)加盟国の国民はパスポートは必要なく、IDカードだけが必要です。非EU加盟国の国民が3か月以上ドイツに滞在する場合は滞在許可申請をしなければなりません。

ドイツ入国後三ヶ月以内または就業前に滞在許可(Aufenthaltserlaubnis)を取得する必要があります。旧EU加盟国の国民はドイツで無制限に滞在または働くことができます。最近EUに加盟した国の国民はまだ移動に制限があります。EUサービスセンターにお問い合わせください。

長期在住申請もできます。長期在住許可のメリットは、他のEU加盟国(英国・アイルランド・デンマークを除く)の居住が容易になることですが、満たさなければならない条件がいくつかあります。

まず連続して最低5年以上ドイツに在住する必要があります。資金源がしっかりしていなければならず、医療保険や長期介護保険に加入の義務があります。勤務先や定まった住所がなければなりません。ドイツ語知識の試験を受けなければならず、その受験料が85ユーロかかります。一定の条件下ではドイツのIDカードの取得も可能です。その場合は最低8年以上ドイツに滞在していなければならず、犯罪歴があってはいけません。費用が255ユーロかかります。これはドイツに3年在住しドイツ国民と結婚して2年以上の人の場合にも当てはまります。

この条件は、政治的亡命者・無国籍者・難民として認定されドイツに6年在住している人や他のドイツ語圏出身でドイツに4年在住している人にも適用されます。

外国人局(Ausländerbehörde)は中央駅の南口の近くの市民センター内(Bürgerbüro)にあります。

市民課サービスセンター(Bürgerbüro im Dienstleistungszentrum)

市外国人局(Abt. Kommunale Ausländerbehörde)
Willi-Becker-Allee 7
40200 Düsseldorf

Phone:0211 892 1020
 

開庁時間:


月, 火: 7:30 am – 4 pm
水, 金: 7:30 am – 1 pm
木: 7:30 am – 6 pm

要予約!

ドイツ語リンク...

 

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